LESSON特別教育詳細

小型車両系建設機械(解体用)運転

車両系建設機械(解体用)とは、労働安全衛生法施行令別表7第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。
※機体質量3トン未満の車両系建設機械のアタッチメントに、鉄骨切断機・解体用つかみ機・ブレーカー等を装着して作業をおこなうのに必要な特別教育です。

資格区分
機体質量3トン未満の車両系建設機械(解体用)の運転業務(道路上の走行を除く)

COURSE受講コース

5時間コース

学科教習 走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 免除
作業関する装置の構造、取り扱い及び作業方法に関する知識 2時間
運転に必要な一般的事項に関する知識 0.5時間
関係法令 0.5時間
実技教習 走行の操作 免除
作業のための装置の操作 2時間

※免除対象者=小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育修了者

※金額は全て税込表示です
5時間コース
受講料
12,000円※テキスト代を含む

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