LESSON特別教育詳細
小型車両系建設機械(解体用)運転
車両系建設機械(解体用)とは、労働安全衛生法施行令別表7第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。
※機体質量3トン未満の車両系建設機械のアタッチメントに、鉄骨切断機・解体用つかみ機・ブレーカー等を装着して作業をおこなうのに必要な特別教育です。
- 資格区分
- 機体質量3トン未満の車両系建設機械(解体用)の運転業務(道路上の走行を除く)
COURSE受講コース
5時間コース
| 学科教習 | 走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 | 免除 |
|---|---|---|
| 作業関する装置の構造、取り扱い及び作業方法に関する知識 | 2時間 | |
| 運転に必要な一般的事項に関する知識 | 0.5時間 | |
| 関係法令 | 0.5時間 | |
| 実技教習 | 走行の操作 | 免除 |
| 作業のための装置の操作 | 2時間 |
※免除対象者=小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育修了者
| 5時間コース 受講料 |
12,000円※テキスト代を含む |
|---|
FLOW講習の流れ
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- 受講料のお支払い
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- 開催日当日
- 会場に受講票を持参ください。講習が終わりましたら、修了証を交付いたします。
CALENDAR受講日カレンダー
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